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神奈川県生活と健康を守る会連合会



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神奈川の守る会

活動内容

活用出来る制度

生活保護

      就学援助

      障害者の福祉

      税金の制度







































































就学援助



憲法26条にもとづく制度
 就学援助とは―義務教育は無償と定めた「憲法26
条」にもとづいて、保護者の収入によって教育の機会
均等がそこなわれることがないようにと、学用品代や
給食費などを国と地方自治体が援助する制度です。
  2004年度までは市町村が実施するときはその
費用の50%を国が補助する仕組みになっていました
が、2005年度から小泉内閣の「三位一体改革」の
強行で、就学援助に対する国の補助金が大幅に削
減されています。削減の内容は、国の補助金を要保
護世帯(生活保護法第6条の保護を必要とする世帯)
に限り、それ以外の準要保護世帯については用途を
限定しない交付税交付金(一般財源化)にっしまし
た。
 このため従来、自治体が行ってきた「生活保護基準
の1.何倍」という所得基準が切り下げられたり、文
部科学省の示す「14項目の目安」にかえて対象者を
せばめたり、自治体独自で行っていた支給項目を減
額や廃止したり、申請や支給方法、支給内容、支給
額を改悪する地自体が広がっています。

根拠となる法律

◎憲法
 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕 
  第26条 すべて国民は、法律の定めるところ  
        に より、その能力に応じて、ひとしく
        教育を受ける権利を有する。
     2 すべて国民は、法律の定めるところによ
       り、その保護する子女に普通育を受けさ
       せる義務を負ふ。義務教育は、これを無
       償とする。 
◎教育基本法
  第4条(義務教育)
     1 国民は、その保護する子女に、九年の普
       通教育を受けさせる義務を負う。 
     2 国又は地方公共団体の設置する学校に
       おける義務教育については、授業料は、
       これを徴収しない。
◎就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励につい
 ての国の援助に関する法律
  (目的)
  第1条 この法律は、経済的理由によつて就学困
       難な児童及び生徒について学用品を給 
       与する等就学奨励を行う地方公共団体 
       に対し、国が必要な援助を与えることと 
        し、もつて小学校および中学校における
       義務教育の円滑な実施に資することを目
       的とする。
  (国の援助)
  第2条 国は、市(特別区を含む。)町村が、その
       区域内に住所を有する学校教育法(昭和
       22年法律第26号)第23条に規定する 
       学齢児童(以下児童」という。)又は同法
       第39条第2項に規定する学齢生徒(以 
       下「生徒」という。)の同法第22条第1項
       に規定する保護者(以下「保護者」とい 
       う。)で次の各号の一に該当するものに対
       して、学用品若しくはその購入費、児童 
       若しくは生徒の通学に要する交通費又は
       児童若しくは生徒の修学旅行費を給与す
       る場合には、予算の範囲内において、こ
       れに要する経費を補助する。
    1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第
      6条第二項に規定する要保護者(学用品 
      若しくはその購入費、児童若しくは生徒の
      通学に要する交通費の給与については、 
      同法第13条の規定によりその児童又は生
      徒に係る教育扶養が行われている場合の
      保護者である者を除く。)
    2 生活保護法第6条第2項に規定する要保 
      護者に準ずる程度に困窮している者で政 
      令で定める者(補助の基準及び範囲) 
  第3条 前条の規定により国が補助を行う場合の
       補助の基準及び範囲については、政令で
       定める。

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