憲法26条にもとづく制度 |
就学援助とは―義務教育は無償と定めた「憲法26 条」にもとづいて、保護者の収入によって教育の機会 均等がそこなわれることがないようにと、学用品代や 給食費などを国と地方自治体が援助する制度です。 2004年度までは市町村が実施するときはその 費用の50%を国が補助する仕組みになっていました が、2005年度から小泉内閣の「三位一体改革」の 強行で、就学援助に対する国の補助金が大幅に削 減されています。削減の内容は、国の補助金を要保 護世帯(生活保護法第6条の保護を必要とする世帯) に限り、それ以外の準要保護世帯については用途を 限定しない交付税交付金(一般財源化)にっしまし た。 このため従来、自治体が行ってきた「生活保護基準 の1.何倍」という所得基準が切り下げられたり、文 部科学省の示す「14項目の目安」にかえて対象者を せばめたり、自治体独自で行っていた支給項目を減 額や廃止したり、申請や支給方法、支給内容、支給 額を改悪する地自体が広がっています。 |
根拠となる法律 |
◎憲法 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕 第26条 すべて国民は、法律の定めるところ に より、その能力に応じて、ひとしく 教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところによ り、その保護する子女に普通育を受けさ せる義務を負ふ。義務教育は、これを無 償とする。 ◎教育基本法 第4条(義務教育) 1 国民は、その保護する子女に、九年の普 通教育を受けさせる義務を負う。 2 国又は地方公共団体の設置する学校に おける義務教育については、授業料は、 これを徴収しない。 ◎就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励につい ての国の援助に関する法律 (目的) 第1条 この法律は、経済的理由によつて就学困 難な児童及び生徒について学用品を給 与する等就学奨励を行う地方公共団体 に対し、国が必要な援助を与えることと し、もつて小学校および中学校における 義務教育の円滑な実施に資することを目 的とする。 (国の援助) 第2条 国は、市(特別区を含む。)町村が、その 区域内に住所を有する学校教育法(昭和 22年法律第26号)第23条に規定する 学齢児童(以下児童」という。)又は同法 第39条第2項に規定する学齢生徒(以 下「生徒」という。)の同法第22条第1項 に規定する保護者(以下「保護者」とい う。)で次の各号の一に該当するものに対 して、学用品若しくはその購入費、児童 若しくは生徒の通学に要する交通費又は 児童若しくは生徒の修学旅行費を給与す る場合には、予算の範囲内において、こ れに要する経費を補助する。 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第 6条第二項に規定する要保護者(学用品 若しくはその購入費、児童若しくは生徒の 通学に要する交通費の給与については、 同法第13条の規定によりその児童又は生 徒に係る教育扶養が行われている場合の 保護者である者を除く。) 2 生活保護法第6条第2項に規定する要保 護者に準ずる程度に困窮している者で政 令で定める者(補助の基準及び範囲) 第3条 前条の規定により国が補助を行う場合の 補助の基準及び範囲については、政令で 定める。 |